| 「杉浦法務大臣との対話〜犯罪者処遇〜」 |
| 杉浦法務大臣が行刑施設を視察された際、受刑者の処遇(冷暖房・食事など)はかなり改善されていたが、犯罪情勢の変化により検討すべき事柄が多く、なかでも刑務所等の過剰収容問題が深刻な状態にあると指摘された。刑法犯の認知件数が依然として高い水準にあることから、刑務所等の過剰収容問題の解決は、物理的には限界があり大変難しい。では、過剰収容をはじめとする刑務所等における犯罪者処遇の改善が何故必要なのか。 明治41年制定の監獄法が、平成13年12月の名古屋刑務所における受刑者に対する人権侵害事件を契機に改正され、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案」が平成17年5月18日に国会で可決成立した。改正理由は、刑事施設の適正な管理運営を図るとともに、刑事施設に収容されている受刑者等について、その人権を尊重しつつ、適切な処遇を行うためであり、権利・義務関係が法律上明確にされたのである。しかし、刑務所等の厳しい収容環境は変わらず、受刑者に日本国憲法における基本的人権は与えられていないのが実情だ。 長引く不況による地域格差(所得・失業率等)の拡大により、凶悪犯罪の増加や科刑の長期化、受刑者の質的変化を招いている。高齢者、女子、外国人受刑者の増加は顕著であり、それぞれ異なる配慮が求められる。また、施設不足による過剰収容問題は、受刑者だけでなく刑務官のストレスも増大し、様々なトラブルを引き起こしている(平成13年12月の名古屋刑務所刑務官による受刑者暴行事件)このような状況を踏まえて、杉浦法務大臣は、未決被収容者の仮出獄の積極的運用、仮釈放前指導、長期受刑者の中間処遇制度の充実、国際受刑者移送法の活用の有益性について述べられた。しかし、仮釈放中は、再犯の危険性が潜んでいる。平成16年2月の愛知・イトーヨーカドー幼児殺傷事件を忘れてはならない。犯人は約一週間前に豊橋刑務支所を仮釈放されたばかりで、保護観察中の身であった。本人の合法生活への適応能力が回復しないまま、安易に、早期仮釈放されることで再犯を招く結果となってはならない。社会内処遇において、地域社会の理解と協力が不可欠であることから、この事件を教訓に、施設内処遇の改善、矯正教育の徹底から、仮出獄後の社会内処遇の矯正から保護観察、社会化そして社会復帰へと連携が出来ることが重要である。 以上、犯罪者処遇の改善(過剰収容問題等)とは、ゆとりある基盤整備(人的体制を含む)をすることで、受刑者の更正意識を高める矯正、保護教育、社会復帰への連携が可能となり、再犯を減少させる重要な治安対策であることが分かった。犯罪抑止の視点からも有効であり、警察だけでなく、各自治体、コミュニティ、地域住民の連携と協働によって安心・安全な街づくりをしていくことが急務であると考える。 参考文献:犯罪白書 平成16.17年版のあらまし :平成15年 行政改革会議提言 |